目次
大阪ー門真・守口・大東・四條畷・寝屋川の田島明生行政書士事務所が、建設キャリアアップ申請代行いたします。
4月1日より申請代行いたします。
予約受付中~
技能者申請に関しては、詳細型申請、簡易型申請があります。
簡易型申請だから早いということはないです。
国土交通省は「運用開始から5年後(2024年4月)までにすべての技能者の登録完了を目指す」ことを発表しています。
それに向けて建設キャリアアップシステムの普及もどんどん加速していくと思われ、今よりもさらに登録機関が混雑していくことが予想されます。お早目の申請をおすすめします。
先に事業者申請をしたうえで、技能者申請をします。
所要時間
ID発行までは事業者申請・技能者申請ともに最短で2週間~最長で2ヶ月程度を要します。
報酬について
事業者登録代行報酬
33000円
一人親方 33000円
技能者数 報酬額(技能者1名につき)
1~10名 22000円
11~20名 20900円
21~30名 19800円
31名~ 18700円
※登録資格が1人につき5つ以上ある場合、1つにつき1,100円(税込)の加算となります。
※事業者登録料、技能者登録料、ほか実費は、事業者様又は技能者様負担にてお願いいたします。
変更登録
5500円~
CCUSについて
建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、
技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
CCUSは、事業者・技能者双方にメリットがあります
事業者にとってのメリット
事業者にとってのメリット
技能者の就業状況等を容易に確認できるほか入退場にICカードを使うことにより、
現場の入場管理等の効率化が図れます。
技能者にとってのメリット
自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場にかかわらず
適正な評価と処遇が受けられます。
システムのポイント
建設キャリアアップシステムでは、一人ひとりの技能者がまちがいなく本人である
ことを確認したうえでシステムに登録し、IDが付与されたICカードを交付することが
最初のスタートになります。ICカードが本人を証明する機能を担うことになります。
その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのか、
日々の就業実績として電子的に記録・蓄積されます。同時に、どのような資格を取得し、
あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積されます。こうして蓄積された
情報を元に、最終的には、それぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結び
つけること、さらには人材育成に努め優秀な技能者をかかえる事業者の施工能力が
見えるようにすることを目指します。
システムの利用料金
- 技能者登録料
建設キャリアアップカードの発行に必要となる料金であり、カード有効期間は発行日
から発行9年経過後最初の誕生日までとなります。なお、申請時60歳以上の方の有効期限は
同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
申請方法 登録料(税込)
インターネット (1)簡略型:2,500円
(2)詳細型:4,900円
認定登録機関 詳細型:4,900円
※申請時60歳以上の方は令和5年(2023年)3月末まで、インターネット申請料を500円割引
します(簡略型2,000円、詳細型4,400円)。
※カードの紛失・破損・券面書換が必要な場合は、実費(1,000円)にて再発行をいたします。
- 事業者登録料
事業者が本システムを利用する際に必要な登録料です。登録の有効期限は5年間で、
登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効となります。登録料は事業者の
資本金額をもとに決まります。
資本金 登録料(税込)
一人親方 0円
500万円未満(個人事業主含む) 6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満満 48,000円
5,000万円以上1億円未満 60,000円
1億円以上3億円未満 120,000円
3億円以上10億円未満 240,000円
10億円以上50億円未満 480,000円
50億円以上100億円未満 600,000円
100億円以上500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円
- 管理者ID利用料
事業者が建設キャリアアップシステムにおいて事業者情報(現場情報を含む)を
管理するために 必要となる管理者ID に対する利用料金です。
毎年お支払いいただく必要があります。
1IDあたり* 11,400円(税込))
*一人親方の方の管理者ID利用料は、2,400円です。
*現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料をいただきません。
<利用可能期間>
取得・更新日から1 年後の取得日の属する月末まで。
最初の1ID 事業者登録を行うと自動作成されます。
事業者登録料とは別に翌月に請求書が送られます。
- 現場利用料
システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、
当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)
に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算でお支払いいただく必要があります。
1人日・現場あたり* 10円(税込)
*現場利用料の請求例:
20 人の技能者が50 日就業した場合 20人×50日×10円=10,000円
同一現場で朝と昼休み後に2回入場 1人日×1現場=10円
午前と午後で同一元請の別現場に入場 1人日×2現場=20円
請求時期 月末締め。管理者ID利用料とまとめて翌月初旬に請求書を発送します。
ただし、一定額(1,500円)に満たない場合は請求の繰り越しを行います(最大6ヶ月間)。
なお、年度末・消費税率改定時は前記にかかわらず請求を行います。
<注意事項>
入金確認ができなかった場合、事業者責任者(最初の1ID)の管理者IDについて、利用を停止します。
該当IDではシステムにログインできなくなり、新規現場登録や内容修正ができなくなります。