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相続手続き


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田島明生行政書士事務所

戸籍謄本の取寄せ

相続手続きに必要となることが多い『戸籍謄本』は、主に次の2つです(遺言書がある場合等は不要となるケースもあります)。

★亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本

★相続人全員の現在の戸籍謄本

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本については、除籍謄本と改製原戸籍謄本も含めて集めなければなりません。この、被相続人の 出生から死亡までの戸籍謄本の取得が困難になる場合が多いのです。

代襲相続がある場合や、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、更に多くの戸籍謄本が必要になります。

代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます。

代襲相続がある場合は、被代襲者の出生から死亡まで(死亡していない場合は現在まで)の戸籍謄本と、代襲者全員の現在の戸籍謄本が必要になります。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

なぜ、戸籍謄本が必要なのか?

戸籍謄本が必要になる理由は、相続人を確定させるためです。戸籍謄本を取得し紐解くことにより、相続人が知らない事実か記載されているかもしれないのです。

子供がいたり、養子縁組、認知などで、相続人となる人が他にも存在しているかもしれないので、 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるということです。

亡くなった人の戸籍謄本を取得して、相続人を確定させると、相続人関係説明図を作成し、被相続人と相続人等の関係を明確にします。

相続人関係説明図

相続人関係説明図は、 亡くなった人の戸籍謄本を取得して、相続人を確定させ、被相続人と相続人等の関係を明確にします。

★相続放棄、又は限定承認の申述申立て

★相続登記(不動産名義変更)

★自動車移転登録

★預貯金、又は有価証券の名義変更・払戻し

★相続税の申告

上記の手続きの際に、 被相続人と相続人等の関係を明確にします。

相続人関係説明図 (代襲相続の場合)

相続人関係説明図
代襲相続

相続関係説明図とは、亡くなった人の相続人が誰で、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための家系図のような図のことです。

法定相続情報一覧図

法務局に提出する、『法定相続情報一覧図』とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、特に変わりはありません。

当事務所では、銀行口座払い戻し手続きを例にとると、2行までの払戻し手続きであれば、『相続人関係説明図』を作成し、3行以上からたくさんある場合には、『 法定相続情報一覧図 』として作成しています。

被相続人財産調査

死亡した方の、財産調査をいたします。

残された遺品や、通帳、有価証券、土地・建物、現金などを一覧表に整理し目録を作成いたします。

更に、住所地の近辺にある銀行等に、照会いたします。各銀行や信用金庫によって手続きや書式が違うので、日数がかかりそうな銀行等から照会をいたします。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続後の争いを回避するために、必要不可欠です。

遺産相続が開始とき、相続人が一人ならその方がすべての遺産を相続しますが、相続人が複数人いた場合、誰がどの遺産をどの位の割合で相続するのかを決定しなければなりません。このような場合に、相続人全員が集まり遺産分割協議を行います。

全員が合意できたら、どのような内容で合意したのかを書面にて明確にしておかないと、後々にトラブルになるおそれがあります。

全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成しておきます。

極端な例で言うと、2名の相続人がいて、1人が97%でもう1人が3%であっても、全員の合意があり、かつ、遺産分割協議書にその旨が記載されていれば、問題ありません。

★遺産分割協議書が必要な場合は、遺言書が無い場合や、一部の相続財産しか遺言書に記載されていない場合になります。

遺産分割協議書は、相続手続きを進める際にも必要になります。

相続財産のなかに不動産が含まれていたら、不動産の相続登記をしなければなりません、又預貯金がある場合には払戻し手続きをしなければなりません。このような相続手続きを進めるとき、遺産分割協議書が必要になります。遺産協議書がないと、不動産名義書換もできないし、預貯金の払戻し手続きもできないので、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

銀行口座払戻し手続き

戸籍謄本の取寄せ、相続人関係説明図、遺産分割協議書が用意できたら、銀行や信用金庫等の口座払戻し手続きをいたします。

当事務所では、一番日数がかかる「ゆうちょ銀行」から手続きをいたします。

「ゆうちょ銀行」の手続きをして謄本等の還付を受けたら、別の銀行等に払戻し手続きをいたします。

1行あたり、大体1週間から2週間くらいの期間がかかります。

ゆうちょ銀行に関しては3週間前後かかることになります。

銀行や、信用金庫の数が多くても、郵送でない場合は、還付を受けて別の銀行等に手続きを重複できる場合がありますので、できる限り早い手続きをいたします。

遺言書作成

遺言執行者


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